母子加算復活で気になっている点が一つ。
「子ども手当て」は、生活保護世帯の場合、収入として認定されるのかしらん。他法優先の原則に従って、年金と同様、生活保護の基準額と、「子ども手当て」を含む世帯の収入から差し引いた差額が保護費として計算されることになるならば、生活保護世帯にとっては「子ども手当て」による生活費の上積みはないということになる。
もしもそうなら、母子加算復活は、単に母子だけでなく父子家庭の生活保護世帯にも適用できる加算にしてほしい気がする。
どうなるのかちょっと調べてみないとなぁ・・・
どこかに書いてあるかしら。